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青山学区「人推・生涯」学習推進協議会会則

(名 称)

第1条  この会は、青山学区「人権・生涯」学習推進協議会(以下「本会」という)と称する。

(所在地)

第2条  本会の事務所は、大津市役所青山学区市民センター内に置く。

(目 的)

第3条  本会は、人が等しく尊重される地域社会を作る為「人権・生涯」学習を効果的に推進する

          ことを目的とする。

 

 

(事 業)

第4条  本会は、前条の目的を達成する為に、概ね次のことを行う。

(1)学区内の「人権・生涯」学習推進事業に関する調査、研究連絡調整並びに総合計画

(2)学区内における総ての団体と連絡調整

(3)「人権・生涯」学習推進事業に関する研修会に参加し、又は開催すること

(4)「人権・生涯」学習推進事業の啓発宣伝

(5)その他「人権・生涯」学習の目的達成に必要な事項

(構 成)

第5条  本会は、次の会員を持って構成する。

(1)青山学区内に居住する者

(2)「人権・生涯」学習推進事業に密接な関係を有する者

(役 員)

第6条  本会に次の役員を置く。

(1)会 長     1名

(2)副会長     2名

(3)事務局長    1名

(4)事務局     若干名

(5)会 計     1名

(6)理 事     若干名

(7)監 事     1名

(8)常任理事    若干名

(役員の選出方法)

第7条  本会の役員の選出方法は下記とする。

 

(1)本会の役員は、すべて総会において会員中より選考する

(2)本会に顧問を置くことができる。顧問は、旧年度理事会の議を経て会長が委嘱する

(役員の職務)

第8条  役員の職務は次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、会長の職務を代行する

(3)事務局は、役員会・委員会の運営にあたる

(4)会計は、本会の会計の事務にあたる

(5)監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する

(6)理事は、理事会に出席し議案を審議する

(7)常任理事は、常任理事会に出席し議案を審議する

(役員の任期)

第9条  役員の任期は次のとおりとする。

(1)役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない

(2)役員に欠員が生じた場合は、会長が選任し次の総会において承認を求める

(3)補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする

(4)役員は任期満了後も後任者の就任があるまでは、その職務を行う

(会議の種類)

第10条  会議は、総会・役員会・委員会・理事会・常任理事会とし会長が招集する。

総会は毎年1回これを開く。役員会・委員会・理事会・常任理事会は、必要に応じて随時

これを開く。

(議決の方法)

第11条  会議の議決は、出席者の過半数により、可否同数となるときは議長の決するところによる。

(総 会)

第12条  総会は、事業報告、予算決算報告、規約の制定改廃等を議決する。

総会・役員会・委員会・理事会・常任理事会に附議する事項、会長が必要と認めたる事項

(経 費)

第13条  本会の経費は、次の財源とする。

(1)会 費

(2)寄付金

(3)助成金

第14条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(付 則)

この会則は、平成19年5月13日から施行する。

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